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在ホノルル日本国総領事館

Consulate General of Japan at Honolulu

今年の夏も在外選挙(参議院議員選挙)が実施されます。
国民の1人として国の代表を選ぶ選挙に参加しよう!

 

今夏には第22回参議院議員通常選挙が実施され、海外にお住まいの方も比例代表選出議員選挙及び選挙区選出議員選挙に投票することができます。
投票するには、事前に在外選挙人登録申請を行い在外選挙人証の交付を受けることが必要です。登録資格、登録申請方法、申請の際の必要書類など、詳細について在外夢子さんと在外夢之助君がご説明します。

 

夢子さん「こんにちは、在外夢子です。在外選挙についてご説明させていただきますので、皆様よろしくお願いします。まず初めに、在外選挙人登録申請を行うことができる方はどのような方か(登録資格)についてご説明します。登録資格は次のとおりです。なお、日本国内に住民登録が残っている方は登録できませんので、登録申請される前に国内最終居住地で転出届を済ませてくださいね。
◎登録資格:①満20歳以上の日本国民であること。②住所地を管轄する日本大使館・総領事館の管轄区地内に引き続き3ヶ月以上居住されていること(3ヶ月未満の時点でも申請することができます)。③在外選挙人名簿に既に登録されていないこと
  なお、登録申請後、国内の登録先市区町村選挙管理委員会から「在外選挙人証」が発行されますので、なくさないよう大切に保管してください。在外選挙人証がお手元に届くまでには2〜3ヶ月を要しますので、お早めに登録申請を行ってください。
登録後住所変更などがあった場合は、変更の届出を行う必要があります。在外選挙人名簿登録を済ませた方が、日本に帰国され転入届の届出(住民登録)を行うと、その後4ヶ月経過した時点で在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。なお、この場合には、在外選挙人証を登録先の国内市区町村選挙管理委員会に返却してください。再度海外に転出される場合には改めて登録申請を行っていただく必要があります。
また、「在留届」の提出もお忘れなく!」

 

夢之助君「僕からは、申請方法・申請の際の必要書類についてご説明します。
◎申請方法:申請者ご本人又は在留届に記載されている同居家族等(在留届の氏名欄又は同居家族欄に記載されている日本国籍の方)が、管轄の日本大使館・総領事館の窓口で申請してください。
◎必要書類:①パスポート(パスポートを提示できない場合は、公的機関発行の顔写真付き身分証明書)。②申請先大使館・総領事館の管轄区地内に居住していることを確認できる書類として、賃貸契約書、公共料金の請求書等(ただし、 3ヶ月以上前に在留届を提出いただいた方はこの書類は不要です。)
※なお、同居家族等にによる申請の場合、申請を行う同居家族等のパスポート(パスポート以外は不可)も必要となるほか、申請書及び申出書に申請者ご本人の自署が必要となりますので、事前に申請書及び申出書を入手してください。」
 

住所
1742 Nuuanu Avenue
Honolulu, HI, 96817-3201
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電話番号
(808) 543-3111
(808) 543-3170 (Fax)
営業時間

月曜日~金曜日:午前8時~午後4  (正午~午後1時まで昼食休憩となります)

窓口申請受付時間: 午前8時~1130分、午後1時~3


 
在ホノルル日本国総領事館